廃車処分手続の永久抹消登録に必要なものや手順についてご案内いたします。全体的な廃車手続の流れはコチラをご参照ください。
ご自身で手続される場合は、解体を依頼した解体事業者より「解体通知」を受領した後、以下の手続きを行います。
1.氏名・住所に変更がない場合
●申請書OCR シート第3号様式の3 (所轄の陸運局で購入)
●(一時抹消登録した場合)一時抹消登録証明書
又は(一時抹消登録しなかった場合)ナンバープレート
●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)350円
●印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
●自動車検査証
●解体通知
●印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●委任状(代理人による申請を行う場合は印鑑証明書の印鑑(実印)を押印、本人が直接申請するときは不要)
2.氏名・住所に変更がある場合(上記の書類に加えて)
●自動車検査証に記載してある所有者の住所が印鑑証明書と異なっている場合には、住所のつながりを証明する「住民票」等
●氏名に変更のある場合には、「戸籍謄本」または「抄本」
@管轄の陸運事務所(陸運局)へ行き永久抹消に必要な書類を購入します。
A登録窓口付近に行くと、書類の記入見本が置いてありますので、それを見ながら自動車検査証(車検証)の内容を記入していきます。
B書類一式を登録窓口に出します。
C抹消登録が完了し、「自動車重量税還付申請書」が手渡されます。重量税の還付がない場合は、書類は出ません。
D陸運支局内の自動車税事務所の窓口に重量税の還付を申告します。