廃車回収処分と廃車手続き&自動車引取りの有原商店

廃車手続きの一時抹消登録

廃車処分手続の一時抹消登録に必要なものや手順についてご案内いたします。全体的な廃車手続の流れはコチラをご参照ください。

廃車処分手続き--一時抹消登録

一時抹消登録を行わずに、解体事業者に解体を依頼することも出来ます。 一時抹消登録をするメリットは、月単位で発生する自動車税をいち早く止めることができることです。解体作業は、必ずしも依頼月内に終了するとは限りません。ご自身で手続する場合、陸運事務所に足を運ぶ必要はありますが、1ヶ月分の自動車税を節約する上で、一時抹消登録は有効です。 

廃車処分手続きの一時抹消登録に必要なもの

1.氏名・住所に変更がない場合
●申請書OCR シート第3号様式の2  (所轄の陸運局で購入)
●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)350円
●印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
●自動車検査証
●ナンバープレート
●印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●委任状(代理人による申請を行う場合は印鑑証明書の印鑑(実印)を押印、本人が直接申請するときは不要)

2.氏名・住所に変更がある場合(上記の書類に加えて)
●自動車検査証に記載してある所有者の住所が印鑑証明書と異なっている場合には、住所のつながりを証明する「住民票」等
●氏名に変更のある場合には、「戸籍謄本」または「抄本」

廃車処分手続き一時抹消登録の手順

@車のナンバープレートを取り外します。
A管轄の陸運事務所(陸運局)へ行き抹消登録に必要な書類を購入します。
B登録窓口付近に行くと、書類の記入見本が置いてありますので、それを見ながら自動車検査証(車検証)の内容を記入していきます。
C登録印紙 350円を購入し申請書類に添付します。
D書類一式とナンバープレートを登録窓口に出します。
E一時抹消登録が完了すると「一時抹消登録証明書」が手渡されます。

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