廃車回収処分と廃車手続き&自動車引取りの有原商店

廃車処分・回収・引取りFAQ-車検証

廃車回収処分や廃車手続・自動車引取りに関連するFAQ--”車検証”編をご案内いたします。 以下のFAQでは解決しない疑問は気軽にコチラまでお問合せください。質問一覧へはコチラからお戻りください。

車検証の所有者欄が信販会社又は販売店になっています

ローンを完済している場合としていない場合で、手続が変わります。

《ローンを完済している場合》
ローン会社と連絡を取り、所有権解除に必要な書類を送ってもらいます。以下の書類が所有者から送られてきます。
  ・所有者の委任状
  ・所有者の譲渡証明書
  ・所有者の印鑑証明書
上記書類を通常の抹消登録書類を合わせて手続を行います。

《ローンを完済していない場合》
残債があっても廃車は出来ます。ローン会社に残債の取扱いと廃車手続の方法をご確認ください。

車(車検証)の所有者が他界しているのですが

亡くなられた方の法定相続人の方であれば、廃車手続ができます。
1)亡くなられた所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)と実印がある場合: 通常通りの手続となります。

2)所有者の印鑑証明書がとれない場合: 法定相続人でしたら、どなたでも廃車手続をすることができます。
1.戸籍謄本,または除籍謄本 (亡くなった所有者の相続者であることを証明できるもの)
2.謄本に記載されている遺族の方の印鑑証明書(発効日から3ヶ月以内のもの)
3.謄本に記載されている遺族の方の実印
4.車検証
5.ナンバープレート
6.解体証明書(解体事業者で発行します。)

車(車検証)の所有者と連絡が取れない。又は所有者の印鑑証明書が取れないのですが

抹消登録はできませんが、自動車税事務所で税金を止めることと、車を解体することは可能です。
次のように処理します。

1.車検証と運転免許証のコピーを用意する。
2.車を解体事業者に解体してもらい、解体証明書を発行してもらう。
3.解体証明書、車検証(コピー可)、認印を持って自動車税事務所で手続をする。(代行可)
※自治体によって手続きが異なる場合があります。その場合、自治体の指示に従い手続きしてください。
※ナンバープレートはお客様が保管します。約5年経過しますと陸運局での登録が自動的に抹消されます。

苗字が変わったのですが

車名義の氏名変更をしていない場合は、本籍地の役所から、戸籍の抄本または謄本をとる必要があります。 転居を伴っている場合は抄本(謄本)と戸籍の附票を合わせてとれば住民票をとる必要はありません。

車検証に記載してある住所と、現在の住所が異なるのですが

車検証記載住所から現在の住所に変わった回数によって、必要な書類が変わります。

【1回だけ変わった場合】 住民票
【2回以上変わった場合】 戸籍謄本の附表  住民票の除票
※戸籍謄本の附票:戸籍が編成されてからの住所が記されたもので本籍地の市区町村に請求します。
※住民票の除票:転入前の住所・転入後の住所・転出先の住所が記されたもので、現在の住所の直前に住んでいた市区町村に請求します。 転居してから5年以上経過していると住民票の除票は取れなくなってしまいます。

車検証を紛失しました

「理由書」を作成し、陸運局で「登録事項等証明書」を発行してもらいます。 あとは通常通りの手続となります。 リサイクル券もない場合、車台番号および登録番号(ナンバー)から、リサイクル料金の確認登録を行ってから解体します。

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